022-263-8704
労働安全衛生法により、足場の組立て・解体等の作業については、事業者は作業主任者を配置して作業方法の決定、保護具の使用状況の監視等の業務を行わせなければなりません。
平成21年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、全ての足場について始業前点検が義務づけられました。また、強風等異常気象後の足場作業開始時や足場組立て変更後にも点検と記録が必要となりました。そのため、足場作業主任者の資格は、以前にも増してて重要となりました。
この機会に多数の方が受講の上、資格を取得されますようご案内申し上げます。
安全帯は着用者の墜落を阻止するに必要な強度を有するとともに、墜落阻止時に人体に加わる衝撃力をできるだけ軽減する性能を有しなければなりません。
点検方法と廃棄の基準に従って点検を実施し、各自の安全帯が廃棄基準に達していないかを点検し報告いたします。不備があれば各自に交換を促します。
以上の点を目的に皆様に安全で無理のない作業で無災害につながるよう手助けしていきたいと思います。