022-263-8704
労働安全衛生法第60条により、建設業の職長は職長教育を修了していなければならないとされてきました。
平成13年3月26日付け基発178号により、現場の安全衛生責任者となる職長には、さらに安全衛生責任者教育の受講が定められました。
当社では、新規に職長となる方に対して、2日間で職長・安全衛生責任者教育を実施します。また、従来から職長教育修了の資格を有している場合は、安全衛生責任者教育が必要ですので、同時にこの教育も実施致します。
※平成18年4月の改正労働安全衛生法により、リスクアセスメントの実施が建設企業の努力義務となり、本年4月より実施の「職長・安全衛生責任者教育」の内容には、リスクアセスメント関係科目が取り入れられております。